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 デイサービス特別養護老人ホームショートステイ居宅介護支援センター  
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介護に関する総合的な相談窓口です。ケアプランの作成支援やサービス提供事業者との調整、サービスの給付管理の他、施設の紹介等も行います。

居宅介護支援センターでは、長年住み慣れた地域で在宅生活を望まれるご高齢の方やそのご家族の方への介護保険による介護支援計画(ケアプラン)を作成しています。生活支援を念頭に当支援センターとの連携によるサポート、サービスの情報提供や調整をはかるとともに、保健・医療の専門機関との連携で安心した在宅生活プランを作成します。

申請から認定までの流れ
申請 各介護保険の窓口で「要介護認定」の申請を行います。 申請者はご本人またはご家族です。
<必要な書類>
・介護保険被保険者証
・健康保険被保険者証(40-65才の人)
・現在の主治医の病院名、
・ 医師名がわかるもの(診察券など)
要介護認定 1.訪問調査
保険者の職員や保険者から委託された調査員が介護を必要とする人の家庭や施設を訪問し、心身の状況などについて調査します。
2.一次判定
訪問調査の結果をコンピューターに入力し、どの程度の介護が必要かを全国一律の基準で判定します。
3.二次判定
一次判定と主治医意見書などを元に介護認定審査会で審査判定が行われます。
4.認定
介護認定審査会の結果にもとづき、認定が行われ、本人に通知されます。
認定結果通知 保険者より申請から30日以内に本人に認定結果が届きます。認定結果が届いたら内容を確認しましょう。
 
認定からご利用までの流れ
居宅介護支援事業者の選択 居宅介護支援事業者を本人または家族の方が選択し、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
依頼した事業者を届け出 「居宅サービス計画作成依頼届出書」を記入し、保険者へ届け出ます。※依頼した居宅介護支援事業者に代行してもらうことができます。
居宅サービス計画(ケアプラン)の作成 居宅介護支援事業者の介護支援専門員に相談し、ケアプランを作ってもらいます。計画は、本人の心身の状態、家族の状態など利用者の要望に応じて作成されます。※ケアプランの作成には利用者負担はありません。
※施設に入所される方は、その施設内でケアプランが作られます。
サービス提供事業者との契約 ケアプランにもとづいて、訪問介護、訪問看護などのサービスを実際に行うサービス提供者と契約します。
介護サービスの利用開始 ケアプランにそってサービスを利用します。
(介護保険をご利用の場合、費用の一割を負担します)
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